#8叔父、従兄弟らが特別縁故者として認められた事例相続
事案
- 50代~80代 男性・女性
亡くなられたのは60代男性。
婚姻歴なし、子なし、父母他界、兄弟なし。(相続人なし)
遺言なし。
持病あり。
近隣に居住する叔父(叔母)、従兄弟らが、見守り、通院補助などをしていた事案。
結果
相続財産管理人選任申立。
その後、特別縁故者に対する相続財産分与を求める審判を申し立てた。
叔父、従兄弟である全申立人について特別縁故者であるものと認められ、一定額の財産分与が認められた。
ポイント
申立人本人さんが、被相続人の生前の言動について、正確に記憶されていたこと、調査官に対して細かく申告されたことが認定につながったと思われます。