当事務所所定の報酬基準に基づいて算出します。以下は大まかな基準です。
ただし、事案の性質により、弁護士費用は増減する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
弁護士費用につきましては、案件によっては、法律扶助を利用することも可能な場合もあります。その場合には、日本司法支援センターの規定に従います。
弁護士費用は、「着手金」と「報酬金」の二回に分かれて生じます。また「経済的利益の額」によって、着手金、報酬金が変わりますので、注意が必要です。
着手金
着手金とは、その事件について委任事務処理を開始し進行する対価として、事件着手時にお支払いいただく弁護士費用です。着手金については、事件が不成功に終わった場合でも、返金はされません。
報酬金
報酬金とは、委任事務処理により得られた結果の対価として、成功の程度に応じて、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用です。全く成果が生じなかった場合には、報酬金は生じません。
経済的利益の額
経済的利益の額とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。
例えば、1千万円貸していて返してくれないので弁護士に交渉を依頼し、1千万円返してもらえた。
この場合の経済的利益の額は1千万円になります。