弁護士費用について

弁護士業務に関する費用・料金に関しまして

当事務所所定の報酬基準に基づいて算出します。以下は大まかな基準です。
ただし、事案の性質により、弁護士費用は増減する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
弁護士費用につきましては、案件によっては、法律扶助を利用することも可能な場合もあります。その場合には、日本司法支援センターの規定に従います。

弁護士費用は、「着手金」と「報酬金」の二回に分かれて生じます。また「経済的利益の額」によって、着手金、報酬金が変わりますので、注意が必要です。

着手金

着手金とは、その事件について委任事務処理を開始し進行する対価として、事件着手時にお支払いいただく弁護士費用です。着手金については、事件が不成功に終わった場合でも、返金はされません。

報酬金

報酬金とは、委任事務処理により得られた結果の対価として、成功の程度に応じて、事件終了時にお支払いいただく弁護士費用です。全く成果が生じなかった場合には、報酬金は生じません。

経済的利益の額

経済的利益の額とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。
例えば、1千万円貸していて返してくれないので弁護士に交渉を依頼し、1千万円返してもらえた。
この場合の経済的利益の額は1千万円になります。

法律相談料金案内

法律相談料(個人) 初回相談のみ30分無料(以後30分5,500円)
法律相談料(法人) 30分毎に金5,500円以上 金11,000円以下

民事事件に関する費用・料金案内

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8.8% 17.6%
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分 5.5% 11%
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分 3.3% 6.6%
金3億円を超える部分 2.2% 4.4%

自己破産・民事再生・任意整理に関する費用・料金案内

個人の自己破産事件 金33万円
個人再生事件 金33万円
企業、事業者の自己破産事件 金55万円
企業、事業者の民事再生事件 金110万円
事業者の任意整理事件 金55万円
非事業者の任意整理事件 金22万円

なお、自己破産、任意整理等手続き中に、過払金を回収した場合には、以下の報酬を申し受けます。

金500万円以下の部分 16.5%
金500万円を超え、金1,000万円以下の部分 11%

過払い金返還請求事件に関する費用・料金案内

着手金 1社につき 22,0000円
報酬金 経済的利益の 16.5%
ただし訴訟提起に至った場合は 21.6%

離婚事件に関する費用・料金案内

離婚調停事件・離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 金33万円以上
金55万円以下
離婚訴訟事件 金44万円以上
金66万円以下

なお、財産給付を伴う場合(慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等)は、別途経済的利益に応じた着手金、報酬金を申し受けます。

手数料

項目 分類 手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む) 基本 5万5,000円から22万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5万5,000円から11万円の範囲内の額
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 11万円から金33万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 金33万円以上
非定型 基本 [300万円以下の部分]11万円
[300万円を超え3,000万円以下の部分]1.1%
[3,000万円を超え3億円以下の部分]0.33%
[3億円を超える部分]0.11%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算する
内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本 1万1,000円から3万3,000円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本 3万3,000円から5万5,000円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 定型 11万円から22万円の範囲内の額
非定型 基本[300万円以下の部分]22万円
[300万円を超え3,000万円以下の部分]1.1%
[3,000万円を超え3億円以下の部分]0.33%
[3億円を超える部分]0.11%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に3万円を加算する