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尾藤法律事務所で解決した相談事例の一部ですがご紹介させていただきます。
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夫婦で破産申し立て
いずれも過去に免責を受けている
銀行系から借り入れ
浪費、収入を偽った借り入れ等免責不許可事由あり
いずれも免責を受けられた
御一方は比較的最近、一度目の免責を受けており、今回も免責不許可事由があるため心配でしたが、借り入れや浪費が病気によるものであること、他に経済的更生の可能性がないことなどを重視されたものと思われます。