#3通院8か月 後遺障害11級 休業損害等が争点交通事故
事案
- 20代男性Cさん
職業 パチプロ
通院8か月 後遺障害11級
休業損害等が争点。
結果
賃金センサスを基準として休業損害等を計算し、1300万円の支払いを受けた
ポイント
Cさんの稼業がパチプロであることから、確定申告書など、収入に関する客観的な資料が無い事案であったため、通院中に収入がどの程度減ったか(休業損害)、後遺障害によって将来得られる利益をどの程度失ったか(逸失利益)が争点となりました。
こ の点、大阪地裁平成16年7月27日付判決(パチプロの休業損害について賃金センサスの60%を基礎収入として認めた事案。後遺障害による将来の逸失利益 については賃金センサスの100%を基礎収入として認めた事案。)を引用し、Cさんがメモ帳に残していた日々の売り上げも参考としながら、保険会社と交渉 しました。
最終的には、Cさんの意向も踏まえ、休業損害については賃金センサスの60%程度、将来の逸失利益については80%程度を基礎収入として計算した金額により示談をしました。