解決事例

#8叔父、従兄弟らが特別縁故者として認められた事例相続

事案

50代~80代 男性・女性
相続

亡くなられたのは60代男性。

婚姻歴なし、子なし、父母他界、兄弟なし。(相続人なし)

遺言なし。

持病あり。

近隣に居住する叔父(叔母)、従兄弟らが、見守り、通院補助などをしていた事案。

結果

相続財産管理人選任申立。

その後、特別縁故者に対する相続財産分与を求める審判を申し立てた。

叔父、従兄弟である全申立人について特別縁故者であるものと認められ、一定額の財産分与が認められた。

ポイント

申立人本人さんが、被相続人の生前の言動について、正確に記憶されていたこと、調査官に対して細かく申告されたことが認定につながったと思われます。

#6相続人のほとんどが面識なし相続

事案

60代男性Fさん
相続

相続人は、被相続人の孫、曾孫、被相続人の後妻さんの兄弟の子、孫で20名以上
相続人のほとんどが面識なし
遺産は倒壊しつつある家屋のある土地

結果

面識のない相続人から相続分の譲渡を受け、面識ある相続人との間で遺産分割協議が成立した。

ポイント

不動産の名義が何代も前の方のままになっていた事案です。現在住んでいない不動産なので名義変更をせずにいたところ、相続関係が複雑になり、ご本人 では手 がつけられない状態になっていたものです。古家が倒壊しつつあり、このまま放置できないと考えて、当事務所に依頼されました。
相続関係を調査しましたところ、後妻さんの兄弟のお孫さんまで相続人であり、全国各地にいらっしゃることがわかりました。Fさんとは面識のないかたがほとんどでした。
そこで、当職より各相続人に連絡を取り、遺産がどれだけあり、各相続人の取得分がどの程度あるか、また、倒壊しつつある古家の解体費用がどの程度になるか、今後どのような手続きが必要になるかを説明しました。四国まで赴いて説明をしたこともありました。
その結果、手続の煩雑さに比べて、得られる遺産がわずかであるとの理解をいただき、後妻さん側の全相続人からFさんに対する相続分の譲渡をしていただくことができました。
その後、面識のある相続人との間で遺産分割協議が成立し、無事解決に至りました。

#5遺産の大半が不動産で評価に不服相続

事案

30代男性Eさん
相続

相続人が15名以上
遺産の大半が不動産であり、宅地、畑、山林など多様
調停、審判まで弁護士委任せず、審判での不動産の評価に不服があったため、弁護士に委任して即時抗告をした

結果

不動産の評価を見直した内容で和解が成立。審判より900万円程度取得分が増加した。

ポイント

相続人が多数の事案で、誰がどの不動産を取得するか、その不動産の評価をどのようにするかが争点となった事案です。
都市部に近い場所にある山林などは、不動産の評価が難しく、家庭裁判所での審判では、固定資産税評価額によって評価がなされました。
Eさんは、固定資産税評価額による評価では、他の相続人が取得する不動産が実際より低い評価になり不当であるとのことで、即時抗告のため当事務所に来られました。
事務所に来られた時点で、即時抗告の期限(2週間)が迫っていましたので、とりあえず「路線価」で計算した結果を理由として即時抗告を申し立て、追って、不動産鑑定士の先生にご協力いただき、不動産鑑定結果を提出しました。
その結果、Eさんが取得する相続財産を900万円程度増加した内容で和解が成立しました。