解決事例

#4直進レーンから急に進路変更してきた相手方車両と接触交通事故

事案

50代女性Dさん
交通事故

右折レーンを走行していたところ、信号待ちをしていた直進レーンから急に進路変更してきた相手方車両と接触した。
相手方が進路変更をした場所が進路変更禁止区間であったかどうか、進路変更の合図をしていたかどうかが争点となり、こちらは過失割合について0対100を主張し、相手方は30対70を主張していた。

結果

過失割合を10対90とする内容で和解が成立した。

ポイント

映像等の客観的な証拠が無く、どちらの供述が信用できるかというレベルの争いでした。進路変更禁止区間に差し掛かる前に進路変更をしたという相手方 の主張 に疑問を感じ、保険会社の調査報告書はありましたが、実際に自分で現地調査を行いました。右折レーンの手前にゼブラゾーンがあることは報告書でも知ってい ましたが、ポールが立てられて通行できないことや、その手前にはトラックが駐車されていることが多いこと、右折矢印の時間が短いことなどの発見がありまし た。
相手方本人の反対尋問で、右折レーンへの車線変更地点や、その時の信号の状況などを細かく聞き、その場所では車線変更できないことや、その場所で車線変更をしても右折矢印に間に合わないことなど、相手方供述の矛盾点を指摘することができました。
その結果、裁判官からの勧めもあり、こちらに有利な内容での和解に至りました。

#3通院8か月 後遺障害11級 休業損害等が争点交通事故

事案

20代男性Cさん
交通事故

職業 パチプロ
通院8か月 後遺障害11級
休業損害等が争点。

結果

賃金センサスを基準として休業損害等を計算し、1300万円の支払いを受けた

ポイント

Cさんの稼業がパチプロであることから、確定申告書など、収入に関する客観的な資料が無い事案であったため、通院中に収入がどの程度減ったか(休業損害)、後遺障害によって将来得られる利益をどの程度失ったか(逸失利益)が争点となりました。
こ の点、大阪地裁平成16年7月27日付判決(パチプロの休業損害について賃金センサスの60%を基礎収入として認めた事案。後遺障害による将来の逸失利益 については賃金センサスの100%を基礎収入として認めた事案。)を引用し、Cさんがメモ帳に残していた日々の売り上げも参考としながら、保険会社と交渉 しました。
最終的には、Cさんの意向も踏まえ、休業損害については賃金センサスの60%程度、将来の逸失利益については80%程度を基礎収入として計算した金額により示談をしました。