朝日新聞記事によれば、離婚した夫婦間の子の引き渡しの強制執行について、ルール化することが法制審議会で検討されているとのことです。
私が経験した案件でも、女性が、元夫に乳児である子供を連れていかれてしまい、時々授乳などのためだけに会わせてもらっている、という事案がありました。
この事案は、元夫に親権があったため、子どもを渡してもらえるか不安ではありましたが、こちらから申し立てた審判前の保全処分(子の引き渡し)の中で、任意に渡してもらえることができました。
もし、この事案で、仮に、裁判所が子を引き渡せという判断をしたとして、相手方が任意に子を引き渡さなかった場合には強制執行ということになったかと思いますが、この場合でも、間接強制(従わなければお金を払わなくてはならない)になるのか、直接強制(執行官が子どもを引き取りに行く)になるのか、ルールが決まっていなかったようです。
法制審議会はこのあたりのルール化を検討しているとのことです。
感情的になりがちな事案でありますので、細かなルール化が必要なのでしょうね。
尾藤
カテゴリー:法律コラム
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