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予約キャンセル

梅雨入りしました。

以下、梅雨入りとは無関係です。

私の友人にも飲食店を経営されているかたがいらっしゃいますが、最近、大人数の予約をキャンセル(しかも無断キャンセル)されるということがあると聞きます。

料理の注文まであった場合食材が無駄になる、他の予約を断った、団体への対応の為当日の従業員を増やした、などなど、飲食店側にとって少なくない損害が発生します。

この損害の賠償を請求できるかというところですが、できる、という意見が多いようですね。実際は損害の内容や存否(例えば食材は他の機会に代用できるものであるかとか、キャンセル後の集客状況はどのようであったなど)にもよるのではないかと思いますが。

では、実際に損害賠償請求をしようとしても、相手方を特定できるかという問題がありますね。これについては、電話番号などの手がかりがあれば、弁護士に依頼することにより(弁護士照会という方法を利用することにより)特定できることが多いです。

でも、弁護士の費用や手間暇を考えると、請求しないままになっているのがほとんどではないでしょうか。その結果、無断キャンセルした側は何も不利益を受けないという理不尽なことに。

当事務所でも時々相談予約をしておきながら、何の連絡もなく来られないかたがいらしゃいます。相談のキャンセルは構いませんし、空けていた時間にほかの仕事ができます。しかし、キャンセルの連絡はいただきたいですし、こちらから電話をしたときには応答していただきたいものです。(別に怒らないので)

最近も無断キャンセルがありましたので、こんなことを書いてしまいました。

 

尾藤

カテゴリー:法律コラム

尾藤法律事務所
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-15-1 KT-8ビル3F
TEL:06-6420-8655

市役所での法律相談といえば

市役所の法律相談で、よく相談されるのが遺産分割です。

揉めている事案が多いかというとそうでもなく、これから交渉するけど、どうやって切り出すべきかわからない、どういう提案をすればよいかわからない、という相談も比較的多いように感じます。

みなさん、ネットなどで一通り勉強されるのですが、各論の部分になると、やはり経験のない方が多いので。

あと、遺産の範囲が分からない、他の相続人から開示してもらえない、という相談も多くあります。このような場合、弁護士による交渉や、弁護士法23条の2に基づく照会(銀行等に問い合わせできます)などで明らかになることも多いです。

費用との兼ね合いになるとは思いますが、早期に弁護士に依頼するのも、早期解決への一つの方法かと思います。

なんだか、当たり前のことを書いてしまいました。

尾藤寛

カテゴリー:法律コラム

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刑事事件

副会長をさせていただいていた1年間、

まったく受任していなかった業務があります。

刑事事件です。

とても警察署や拘置所まで接見に行けるような時間がなかったため。

国選弁護人の名簿からも外してもらっていました。

でも、そんなときに限って、被疑者からご指名を受けることが多々あり。

(留置場の担当に言えば、特定の弁護士に連絡をしてもらえます。)

ご指名くださるのは、過去に私が刑事事件を担当した方がほとんどです。

 

現在は刑事事件も受任しています。

本日は保釈請求を却下され、悔しい思いをしています。

有名な某ご夫妻は保釈が認められ、検察側の準抗告も棄却されたとのこと。

益々、残念な気持ちです。

 

尾藤寛

 

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子の引き渡し

朝日新聞記事によれば、離婚した夫婦間の子の引き渡しの強制執行について、ルール化することが法制審議会で検討されているとのことです。

私が経験した案件でも、女性が、元夫に乳児である子供を連れていかれてしまい、時々授乳などのためだけに会わせてもらっている、という事案がありました。

この事案は、元夫に親権があったため、子どもを渡してもらえるか不安ではありましたが、こちらから申し立てた審判前の保全処分(子の引き渡し)の中で、任意に渡してもらえることができました。

もし、この事案で、仮に、裁判所が子を引き渡せという判断をしたとして、相手方が任意に子を引き渡さなかった場合には強制執行ということになったかと思いますが、この場合でも、間接強制(従わなければお金を払わなくてはならない)になるのか、直接強制(執行官が子どもを引き取りに行く)になるのか、ルールが決まっていなかったようです。

法制審議会はこのあたりのルール化を検討しているとのことです。

感情的になりがちな事案でありますので、細かなルール化が必要なのでしょうね。

尾藤

 

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保険料免除・納付猶予

暑い日が続きます。

私のような、弁護士法人に所属しない弁護士は、国民年金に加入しています。

国民年金だけでは年金額があまり高額ではなく、これを補うために国民年金基金という制度があります。国民年金基金の一つとして日本弁護士国民年金基金というものがあり、私は縁あって代議員という役職の末端をさせていただいております。

基金の話は置いておくとして。

破産申立代理人や破産管財人をしていてよく目にするのが、国民年金を未払いのままとされている方です。

そのような方に知っていただきたいのが、保険料免除・納付猶予制度です。

一定額以下の収入であったり、失業された場合などに、保険料の全部または一部が免除されたり保険料の納付が猶予されるものです。未納状態と比べて、年金の受給資格期間(保険料を支払うなどした期間が25年必要)にカウントされるなどのメリットがあります。免除や猶予を受けたとしても10年間は追納することができます。

今年の7月から納付猶予の対象年齢が30歳までであったのが、50歳までに引き上げられました。したがって、納付猶予を受けられる場合が増えたと言えます。

国民年金を支払いたいが、今は支払えない、という方は、免除や猶予の方法をご検討されてはいかがでしょうか。

ちなみに、私は、学生の時に学生特例として納付の猶予を受けましたが、10年の内に追納すべきということを知らず、追納できていません。(汗)

尾藤

 

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