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保険料免除・納付猶予

暑い日が続きます。

私のような、弁護士法人に所属しない弁護士は、国民年金に加入しています。

国民年金だけでは年金額があまり高額ではなく、これを補うために国民年金基金という制度があります。国民年金基金の一つとして日本弁護士国民年金基金というものがあり、私は縁あって代議員という役職の末端をさせていただいております。

基金の話は置いておくとして。

破産申立代理人や破産管財人をしていてよく目にするのが、国民年金を未払いのままとされている方です。

そのような方に知っていただきたいのが、保険料免除・納付猶予制度です。

一定額以下の収入であったり、失業された場合などに、保険料の全部または一部が免除されたり保険料の納付が猶予されるものです。未納状態と比べて、年金の受給資格期間(保険料を支払うなどした期間が25年必要)にカウントされるなどのメリットがあります。免除や猶予を受けたとしても10年間は追納することができます。

今年の7月から納付猶予の対象年齢が30歳までであったのが、50歳までに引き上げられました。したがって、納付猶予を受けられる場合が増えたと言えます。

国民年金を支払いたいが、今は支払えない、という方は、免除や猶予の方法をご検討されてはいかがでしょうか。

ちなみに、私は、学生の時に学生特例として納付の猶予を受けましたが、10年の内に追納すべきということを知らず、追納できていません。(汗)

尾藤

 

カテゴリー:法律コラム

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