朝日新聞デジタルの記事によれば、民事執行法が改正され、
裁判等で確定した賠償金等を支払わなければならない人の預貯金口座を
金融機関に明らかにさせる仕組みができる見込みのようです。
判決をもらっても相手方に財産がなければ回収ができません。
相手方に財産があるかどうかは、回収しようとする人が調べなければなりません。
調べずに預貯金を差し押さえる手続きもできますが、
そもそもその銀行に銀行口座があるかどうかわかりませんし、
銀行に口座があっても支店ごとの手続きになるため、
違う支店に口座がある場合などは空振りになってしまいます。
強制執行が空振りになった場合は財産開示手続という手続があるのですが、
あまり有効に活用されていません。(私も一度だけしかしたことありません。)
銀行に関しては、最近、弁護士会を通じた照会手続をとれば、
回答してくれる銀行もありますが、回答してくれない銀行もあります。
ですので、債権者の側からすれば、ありがたい改正になりそうです。
ただ、どこの銀行に口座があるかは債権者側で見当をたてる必要がありそうです。
尾藤
カテゴリー:法律コラム
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