解決事例

#4直進レーンから急に進路変更してきた相手方車両と接触交通事故

事案

50代女性Dさん
交通事故

右折レーンを走行していたところ、信号待ちをしていた直進レーンから急に進路変更してきた相手方車両と接触した。
相手方が進路変更をした場所が進路変更禁止区間であったかどうか、進路変更の合図をしていたかどうかが争点となり、こちらは過失割合について0対100を主張し、相手方は30対70を主張していた。

結果

過失割合を10対90とする内容で和解が成立した。

ポイント

映像等の客観的な証拠が無く、どちらの供述が信用できるかというレベルの争いでした。進路変更禁止区間に差し掛かる前に進路変更をしたという相手方 の主張 に疑問を感じ、保険会社の調査報告書はありましたが、実際に自分で現地調査を行いました。右折レーンの手前にゼブラゾーンがあることは報告書でも知ってい ましたが、ポールが立てられて通行できないことや、その手前にはトラックが駐車されていることが多いこと、右折矢印の時間が短いことなどの発見がありまし た。
相手方本人の反対尋問で、右折レーンへの車線変更地点や、その時の信号の状況などを細かく聞き、その場所では車線変更できないことや、その場所で車線変更をしても右折矢印に間に合わないことなど、相手方供述の矛盾点を指摘することができました。
その結果、裁判官からの勧めもあり、こちらに有利な内容での和解に至りました。

#3通院8か月 後遺障害11級 休業損害等が争点交通事故

事案

20代男性Cさん
交通事故

職業 パチプロ
通院8か月 後遺障害11級
休業損害等が争点。

結果

賃金センサスを基準として休業損害等を計算し、1300万円の支払いを受けた

ポイント

Cさんの稼業がパチプロであることから、確定申告書など、収入に関する客観的な資料が無い事案であったため、通院中に収入がどの程度減ったか(休業損害)、後遺障害によって将来得られる利益をどの程度失ったか(逸失利益)が争点となりました。
こ の点、大阪地裁平成16年7月27日付判決(パチプロの休業損害について賃金センサスの60%を基礎収入として認めた事案。後遺障害による将来の逸失利益 については賃金センサスの100%を基礎収入として認めた事案。)を引用し、Cさんがメモ帳に残していた日々の売り上げも参考としながら、保険会社と交渉 しました。
最終的には、Cさんの意向も踏まえ、休業損害については賃金センサスの60%程度、将来の逸失利益については80%程度を基礎収入として計算した金額により示談をしました。

#210年前に家を出て行った夫から離婚の請求を受けた離婚問題

事案

60代女性Bさん
離婚問題

10年前に家を出て行った夫から離婚の請求を受けた。
妻からは、夫が有責配偶者であることの主張をして離婚を拒否。
反対に10年分の婚姻費用の請求をした。

結果

婚姻費用については、10年分の請求は認められず、今回請求をした時点以降についてのみ認められた。
離婚については、調停が不成立となり、訴訟に移行した。第1審では夫からの離婚請求を棄却する判決が出て、第2審では1200万円の解決金の支払いを受けて和解による離婚をした。

ポイント

婚姻費用について
婚姻費用は、権利者から請求があったときを始期とすることが多いです。
Bさんは、夫が出て行った10年前に、一旦 調停を申し立てて請求をしたのですが、夫が調停に出頭しなかったため、取り下げてしまいました。家庭裁判所の審判では、これを請求とは認められず、高等裁 判所でも認めてもらえませんでした。Bさんは、10年前に弁護士に相談すべきでした、と悔やまれていました。

離婚について
離婚に責任がある当事者からの離婚請求については、裁判所は基本的には認めず、相当長期間の別居、未成熟子の不存在、相手方が離婚により苛酷な状況におかれないこと、という条件を満たす場合には認められることとなっています。
本件は、2つの条件を満たしたのですが、離婚によってBさんは夫名義の住居に住めなくなるなど苛酷な状況に置かれることを理由に、相当額の慰謝料等を支払わなければ離婚を認めない、というのが第1審の判断でした。
高等裁判所では、夫側から解決金を受けることで離婚を受け入れる和解をしました。

#1妻が子どもを連れて突然出て行き、離婚、慰謝料、財産分与を求めた事案離婚問題

事案

30代男性Aさん
離婚問題

妻が子どもを連れて突然出て行き、離婚、慰謝料、財産分与を求めた事案。
妻側が主張する離婚原因は夫からの精神的虐待。
夫は離婚原因を否定。

結果

離婚については応じたが、夫の慰謝料、財産分与の支払いは否定。
反対に、夫が妻から1000万円の解決金の支払いを受ける内容で調停が成立。

ポイント

妻側から離婚のみならず、慰謝料や財産分与など金銭の請求があった事案ですが、夫は離婚原因の存在そのものを否定していました。
最終的には、妻の離婚に対する意思が強いことから離婚については応じましたが、夫に慰謝料を支払わなければならないような理由がないことを主張し、慰謝料については支払わないこととなりました。
財産分与については、妻側から請求されていましたが、反対に、妻名義となっている夫婦共有財産の方が多いことを主張し、解決金という形で、1000万円の支払いを受ける内容で調停が成立しました。