梅雨入りしました。
以下、梅雨入りとは無関係です。
私の友人にも飲食店を経営されているかたがいらっしゃいますが、最近、大人数の予約をキャンセル(しかも無断キャンセル)されるということがあると聞きます。
料理の注文まであった場合食材が無駄になる、他の予約を断った、団体への対応の為当日の従業員を増やした、などなど、飲食店側にとって少なくない損害が発生します。
この損害の賠償を請求できるかというところですが、できる、という意見が多いようですね。実際は損害の内容や存否(例えば食材は他の機会に代用できるものであるかとか、キャンセル後の集客状況はどのようであったなど)にもよるのではないかと思いますが。
では、実際に損害賠償請求をしようとしても、相手方を特定できるかという問題がありますね。これについては、電話番号などの手がかりがあれば、弁護士に依頼することにより(弁護士照会という方法を利用することにより)特定できることが多いです。
でも、弁護士の費用や手間暇を考えると、請求しないままになっているのがほとんどではないでしょうか。その結果、無断キャンセルした側は何も不利益を受けないという理不尽なことに。
当事務所でも時々相談予約をしておきながら、何の連絡もなく来られないかたがいらしゃいます。相談のキャンセルは構いませんし、空けていた時間にほかの仕事ができます。しかし、キャンセルの連絡はいただきたいですし、こちらから電話をしたときには応答していただきたいものです。(別に怒らないので)
最近も無断キャンセルがありましたので、こんなことを書いてしまいました。
尾藤
カテゴリー:法律コラム
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