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8月29日

昨日8月29日は焼肉の日なんですね。

偶然、昨日は、焼肉でした。今日打合せがあった方、ニンニク臭かったと思います。すいません。

青年会議所の、私が委員長をした委員会の集まりで。

委員会が終わって2年も経っているのに。

青年会議所の関係では、こんな集まりが時々あります。

 

(みなさん、集まるのが好きですね)

 

ちなみに委員会メンバーには私を含めて3名の弁護士がいます。

たまに、某メンバーが離婚したら、財産分与はどうなるだとか、慰謝料はもらえるか、などというブラックな話題で盛り上がることもありますが、ほとんど法律の話はしません。

 

久しぶりに楽しい飲み会でした。

 

尾藤

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尾藤法律事務所
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-15-1 KT-8ビル3F
TEL:06-6420-8655

当番弁護、被疑者国選

夏季休暇が終わってから数日後には当番弁護と被疑者国選の当番日が待っていました。

 ※当番弁護士制度とは、弁護士が逮捕された被疑者に1回無料で接見に行く制度です。

私の事務所がある尼崎は阪神エリアになります。

阪神エリアのルールでは、当番弁護は1日3件まで、被疑者国選は1日1件までは受けることになっています。

さて、私の当番日、当番弁護が3件入り、被疑者国選が1件入りました。

当日の私の動きです。

事件関係者自宅(夙川)にて打合せ→事務所(塚口)→西宮警察署(西宮北口)→事務所(塚口)→伊丹検察庁(伊丹)→尼崎南警察署(阪神尼崎)→事務所(塚口)→伊丹警察署(伊丹)→事務所(塚口)

当番弁護が3件、国選1件がフルで入ると、一日中、行ったり来たりです。

その間に打合せなどの通常業務もおこないます。

空いている時間に接見に行きますので、どうしても効率よく動くことができません。

しかも、1件の接見は通訳事件であり、前もって通訳人と時間調整をしていたため、その後入った件の接見場所が目の前にあるのに、遠く離れた場所に先に接見にいかなければなりませんでした。

休暇明けの体と頭には大変な一日でした。

 

尾藤

 

 

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夏季休暇

暑い日が続いています。

11日より16日火曜日まで事務所の夏季休暇を頂いております。

17日より通常の営業となります。

 

といいつつ、本日は出勤しています。

裁判期日にも出頭しましたが、裁判所もほとんど人がいませんでした。

なんだか、人より働いている気がしました。

勘違いですね。

尾藤

 

カテゴリー:お知らせ

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改名

戸籍の名前を改名をするには家庭裁判所の許可が必要です。

名前の変更をしないと社会生活に支障があるような場合には、

正当な事由ありと認められ、変更が許可されます。

例としては、異性とまぎらわしい、読み方が難解、奇妙な名前、などがあげられています。

 

戸籍の名前ではありませんが、1994年に改名をされた選手がいらっしゃいます。

1994年に、大学に入学したばかりの私は、物珍しさもあって、

神戸グリーンスタジアム(当時)まで試合を見に行きました。

シーズン開幕当初の試合でしたので、

同時期に改名した「パンチ」の方が知名度がありました。

しかし、その年の大活躍により、一気にスターになられました。

 

イチロー選手、3000本安打おめでとうございます。

面識はありませんが。

 

尾藤

 

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民事執行法改正見込

朝日新聞デジタルの記事によれば、民事執行法が改正され、

裁判等で確定した賠償金等を支払わなければならない人の預貯金口座を

金融機関に明らかにさせる仕組みができる見込みのようです。

 

判決をもらっても相手方に財産がなければ回収ができません。

相手方に財産があるかどうかは、回収しようとする人が調べなければなりません。

調べずに預貯金を差し押さえる手続きもできますが、

そもそもその銀行に銀行口座があるかどうかわかりませんし、

銀行に口座があっても支店ごとの手続きになるため、

違う支店に口座がある場合などは空振りになってしまいます。

強制執行が空振りになった場合は財産開示手続という手続があるのですが、

あまり有効に活用されていません。(私も一度だけしかしたことありません。)

銀行に関しては、最近、弁護士会を通じた照会手続をとれば、

回答してくれる銀行もありますが、回答してくれない銀行もあります。

ですので、債権者の側からすれば、ありがたい改正になりそうです。

ただ、どこの銀行に口座があるかは債権者側で見当をたてる必要がありそうです。

 

尾藤

 

 

 

 

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