請負契約の代金請求にあたり、契約書がない、注文書も受け書もない、
ということがよくあります。
教科書的には、トラブルにならないように契約書を作っておきましょう、
ということが言われますが、
電気工事業など請負の仕事をしている友人達から話を聞くと、
携帯電話で仕事を受けるので書面のやり取りがない、
日当の話などはしない、
というのが普通のようです。
でも最近はLINEで仕事を受けることも増えて来たとのこと。
LINEの記録も証拠になりますので、
契約書の作成が難しいような時でも、LINEの記録を残しておくことは有用ですね。
尾藤
カテゴリー:法律コラム
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